副業をするには手続きが必要?開業届は出す必要あり?

こんにちは。シノブです。
副業を始めようと思っている方から頂く質問の中で、「副業を始める時に必要な手続きってなんですか?開業届けっていうのは出す必要がありますか?」というものが結構あります。今回は副業を始めるにあたって必要な「手続き」を様々な観点からまとめてみました。副業を検討している方の参考になれば幸いです。

副業は大きく分けて2つに分類され、それぞれ手続きが異なる

副業の際の手続きをご説明していく前に、副業というものを大きく2つに分けて考えていきたいと思います。それは「パートやアルバイトなどの雇用関係を結ぶ副業」と「フリーランス・個人事業主としての副業」の2つです。それぞれ必要な手続きが異なってきますが、それらを理解するために、まずは本業の給料にかかる所得税の仕組みからご説明していきたいと思います。

給与にかかる所得税を計算するための年末調整

会社員として働いている方は、年末に何枚の箇所類を会社に提出した経験があると思います。それらの書類はもらっている給与にどれくらいの所得税がかかるのかを計算するための書類です。給与にかかる所得税は当然給与の金額によって変わってくるのですが、例えば扶養している家族がいたり、生命保険に入っている場合など、控除を受けられます。控除を受けられることで所得税の計算の元となる給与額を少なくして、かかる所得税を低くすることができます。

本来であれば、会社員の方も含めて日本人の全員が確定申告をして1年間の所得やかかる税金を計算して、国にその金額を申告し、適切に税金を収める必要があります。ただ確定申告をすることって、する側もそれを確認する側も結構な手間も時間もかかるので、会社員として働いている人の分は、給与の詳細を把握しているであろう会社が個人に代わって所得金額や所得税を計算して申告するようにしています。それが年末調整が行われる理由です。

ちなみにその計算された所得税が滞りなく納税されるように、毎月の給与から天引きされるのが「源泉徴収」という仕組みです。所得の源泉=給与から、必要な税金や保険料などをあらかじめ徴収するということですね。

控除の対象になる項目はいくつかあり、人によって2種類の書類を年末調整時に提出する必要があります。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

年末調整時に必要な書類の1つが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。これは扶養している配偶者や親族がいることを申告するための書類です。独身の一人暮らしで、扶養している親族も居ない場合には書類の一番上の項目だけを記入することになります。(以下の画像の赤枠の部分のみ記入)

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

配偶者や子供など扶養の対象になる親族がいる場合には、該当する項目に記入して提出することになります。

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

長い名前の書類ですが、これも控除の対象になる項目を申告するための書類です。具体的には生命保険料、介護・医療保険料、年金、地震保険料などの掛け金は控除の対象になります。以下具体的な記入例のPDFです。参考になさって下さい。

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の記入例

これらが年末調整の時に行う手続きですが、では次に、それぞれの副業をしている際にこの年末調整や確定申告をどう行うのかを解説していきたいと思います。

雇用関係を結び給料をもらう副業(パート・アルバイト)の場合

本業で会社員をしていて、土日に副業でコンビニのパート勤務をしていたり、引越し業者で作業員としてアルバイトをしている場合は、本業の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末調整をすることになります。(ちなみに本業の方が給与額が多いという前提です。もし本業と副業で給与の差がない場合には、合計でもらっている給与を確認して、給与額が多い方に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。その際には毎月の給与の源泉徴収の金額を源泉徴収税額表の「甲」欄に記入してください。

※「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は本業先と副業先の、どちらか一方のみに提出するもので、本業の方に提出したら副業先には提出せず、副業先では年末調整は行いません。副業先の毎月の給与の源泉徴収の金額は源泉徴収税額表の「乙」欄に記入してください。

源泉徴収税額表には甲と乙の2つの項目があるのですが、ざっくり言うと、甲欄はメインの給与に関して適用される所得税を確認するための欄で、乙欄は副業での給与に関して適用される所得税を確認するための欄です。甲欄と乙欄を比較すると、実は乙欄の方が高い税率で源泉徴収されることになります。

所得税の計算の土台になる給与額を甲欄で計算する場合というのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合です。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのはいわば、控除を申請するための書類です。「これだけ家族を養っているから所得からいくらか控除して税金を計算してね!」とお願いする書類で、それを元に会社が年末調整を行うことで、正しい所得税を徴収することが出来ます。

ですがもう一方の乙欄に記載する給与額は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申請したような扶養控除を計算せずに、所得税がかかる給与の土台として使われます。なぜなら乙欄に記載するということは収入が複数からあるということであり、課税対象なのかも、いくらの税率がかかるかも、その段階では不明なんですよね。なので税務署としては、「税金を取りっぱぐれない」ために、一旦高い税率をかけて徴収し、確定申告をしてもらうことで、正しい税金を割り出して、それより多い金額を税金として納めていたら還付しますよ~っていう仕組みになってます。

ややこしいので整理すると・・・

副業をしていて、副業からもらっている給与が本業より低い場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出せず、副業の毎月の給与分は源泉徴収の金額を源泉徴収税額表の「乙欄」で計算します。その副業先では、給与に対して高い税率で源泉徴収をするので、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。

個人事業やフリーランスで事業所得・雑所得がある場合

個人事業主やフリーランスとして仕事をしていく上で必要な手続きは「開業届の提出」と「確定申告」です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

手続き①提出するメリットの多い「開業届」

個人事業を始めるにあたっては、開業から1ヶ月以内に開業届を税務署に提出する必要があります。開業届は提出することが法律で定められているものの、提出しないことによる罰則などはありません。ただ提出することで得られるメリットも多いのです。

青色申告を受けられる

開業届を提出することで得られる1番大きなメリットは青色申告で確定申告をすることが出来ることです。青色申告を行うことで最大65万円の所得控除が受けられるので、支払う税金を少なくすることが出来ます。また家族に対して給与を支払った場合にもそれが経費として認められるようになったり、赤字が出た場合にそれ以降3年間はその赤字を繰り越せたりと、税制面で非常にメリットが大きいです。

小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済というのは、退職金が無い個人事業主のために退職金を自分で積み立てていく制度なのですが、その積み立てた掛け金は全額が控除の対象になるので、大きな税金対策となります。

手続き②確定申告

ここでは詳しい説明は避けますが、個人事業主やフリーランスは自ら所得を申告して、支払う税金を確定させるために確定申告を行う必要があります。

ちなみに個人事業やフリーランスで得た収入というのは給与ではなく「事業所得」や「雑所得」にあたります。得た収入が何の所得に当たるかというのは結構ブレがあって、メルカリやヤフオク、Amazonなどで不定期にものを売っていれば雑所得かもしれませんが、継続的に仕入れをして毎月売上を安定的にあげている場合は事業所得になる可能性が高いです。自分の収入がどの所得にあたるかは税理士さんに確認することをおすすめします。

以上が副業を行う際に必要な手続きのまとめでした。正直僕は昨年まで開業届を出さずに不精に白色申告していたのですが、法人化の際に開業届けだしました。個人事業主とかフリーランスって知らなかったでは済まないことも多いし、知っておけば全然違う状態になってたっていうことも少なくないので、わからないことはそのままにせず、税理士さんなどに相談してみましょう!

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