どんな場合でも副業した時には確定申告が必要か?

確定申告 書類

近年では副業を認めている会社も増え始め、ダブルワークは現代人の働き方の一つとなりました。

・趣味のブログのアフィリエイト
・インターネットオークションの転売
・警備会社や飲食店でのアルバイト

上記のように副業の方法は個人によって異なるものの、確定申告が必要な点では一緒です。そもそも、確定申告がどのような手続きなのか大まかに見ていきましょう。

副業をしたら確定申告が必要?

私たちは所得税や消費税などを納付する義務があります。副業による収入がある場合にはその所得分の税金を支払う必要があります。サラリーマンであれば、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されているケースがほとんどです。しかし、副業で雑所得を得ている人は自分で申告しなければならず、源泉徴収という形で税金を徴収を行う必要があると決められています。

「給料は会社で年末調整をしているから大丈夫なのでは?」とイメージしている方は少なくありません。確かに本業の給料だけであれば年末調整をするだけで良いのですが、副業をしている人は給料と副業を合わせた所得に対して税金を計算しなければならないのです。

副業でも確定申告の必要がないケースとは?

副業による収入がある人全てが確定申告が必要だとは決められていません。どんなケースで確定申告を行わなくても良いのか幾つか見ていきましょう。

・FX(外国為替証拠金取引)で発生した雑所得が20万円以下
・特定口座の開設で源泉徴収ありを選択し、株式の売却で譲渡所得を得ている
・自分のブログやサイトの広告収入で1年間の所得が20万円以下

これらのケースでは確定申告を行う必要が無いケースですが、「副業で得た副収入が1年間で20万円以下であれば確定申告は不要」と考えられているのは、あくまでも「雑所得」に限ります。20万円以下であればどんな人も不要なのではありません。次に確定申告を行わなければならないケースをまとめてみました。

・給与から天引きされている所得税を年末に精算する年末調整を行っていない
・雑所得ではなくアルバイトなど給与所得を貰っている
・医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除などの還付を受ける

また、雑所得が20万円以下の人は副業をしていても確定申告は不要ですが、これは所得税だけですので住民税の申告は必要です。住民税で申告漏れとなるケースは意外にも多いので気をつけてください。

副業をしている方の確定申告の方法

副業をしている方の確定申告の方法は、業種によって変わります。以下ではアルバイトをしているケースと金融系(株・FX)の収入を得ているケースの2つについてまとめていますので、一度チェックしておきましょう。副業をしていることが本業の会社にバレたく無い人向けの注意点も記載しておりますのでご確認ください。

<副業でアルバイトをしている方の確定申告の方法>

①本業の会社とアルバイト先の2枚の源泉徴収票を入手する
②会社にアルバイトがバレたくない人は副業の給与分の住民税だけ普通徴収にする
③アルバイト先に本業があると言っていない時は両方の給与所得を合算する

<金融系(株・FX)の副業で収入を得ている方の確定申告の方法>

①副業が株の売買の時は雑所得ではなく譲渡所得となる
②「特定口座で源泉徴収無し」「一般口座」の場合は確定申告が必要
③FX取引では雑所得扱いとなり、1年間で20万円以上の収入があれば必要
④「住所」「氏名」「収入金額」「所得控除」などを入力して申告書を作成する
⑤2月16日~3月15日までに所轄の税務署へと申告書を提出する

アルバイトをしている方で確定申告をしないと、主たる給与の支払い先の会社へと住民税を支払う旨の通知がいきます。内緒で副業をしているのであればバレないためにも、副業の給与分の住民税だけ普通徴収にすべきです。

副業で確定申告の手続きをする際の注意点

副業で確定申告を行うに当たり、手続きに関して押さえておきたい注意点を幾つか挙げてみました。何も知識がないと難しいことばかりで迷ってしまう人は多いものの、副業に関して下記に該当する人は確定申告が必要です。

・給与を1ヵ所から受けていて他の所得金額が20万円を超えている
・2ヵ所以上から給与を貰っていて所得の合計が20万円を超えている

では、どんな点に注意しておけば良いのかきちんとチェックしておきましょう。

確定申告をしないと罰則を受ける

そもそもの法律で決められている確定申告をしないと罰則を受けます。

・納税義務のある人は3月15日までに確定申告を所轄の税務署で行う
・決められた金額の所得税や復興特別所得税を支払わなければならない

確定申告をするルールとしては、上記のように定められているのですが、期日までに支払わないと無申告加算税と呼ばれる余分な税金が発生するのです。本来納付すべき税額が50万円以下であれば15%、50万円を超えた分に関しては20%の金額の罰則があります。正当な理由がある場合は不適用となるものの、副業をしていながら故意に支払っていないと無申告加算税が発生して損をすることになりますので注意しましょう。

副業の種類によって所得の種類も変わる

所得税法によると、所得は以下の10種類に分類されていました。

・雑所得
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得

副業と一口に言ってもコンビニのアルバイトであれば給与所得、アフィリエイトによる広告収入であれば雑所得、マンション経営の場合は不動産所得と違いがあります。「副収入を得ている点では一緒なのでは?」と考えている方は多いものの、所得の種類が違えば課税計算の方法も異なるのです。

2ヵ所以上から給与を貰っている方は本業の会社で年末調整を受けたとしても、他の所得があれば正しい税額を精算できません。そのため、「年末調整を行う」⇒「確定申告を行う」⇒「正しい所得税額を納める」と国民の義務を果たさなければならず、副業を始める前に最低限の知識をつけておいてください。

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