フリマアプリの収入に税金がかからないという噂について、税理士さんに聞いてみた

こんにちは。税金をお金じゃなくてカロリーで支払える世の中になったら良いのになーと思ってます。信夫です。体重に税金かかったら恐怖ですけど。でもいつか来てほしい、カロリー払いが出来る日。

さて、確定申告の期限が近づいてきたこの時期、こんな噂を耳にしました。

「フリマアプリを使って得た収入には、税金がかからない」

なんですと・・・!そんなことってある?考えてもわからないので、そこで今回は最近はやりのフリマアプリで得た収入に税金がかかるのかを、税理士さんにヒアリングしてみました!税金とか法律に関してはグーグル先生よりも俄然リアルの税理士先生です。で、その内容をまとめてお伝えしていこうと思います。「フリマで得た収入には税金がかからない?」という疑問にもビシっと回答をいただきましたので御覧くださいませ~。

フリマで得た収入には所得税がかからないものもある

結論からお伝えすると、フリマで得た収入には税金がかからないものもあります。シノブ、知りませんでした(・∀・)今回はこの点についていつも相談に乗って頂いている税理士さんに聞いてみましたよ!

シノブ

先生、フリマアプリとかで物を売って得た収入には、税金がかからないって聞いたんですけど、それ本当なんです?
そうですね。そういう場合もありますよ。

税理士Tさん

シノブ

えええ~そうなんですか!知らなかった!フリマアプリで普通に物を売った場合って、雑所得になるんじゃないんですか??
そうですね。そういう場合もありますよ。

税理士Tさん

シノブ

先生、botみたいですね。そのあたり詳しく教えてももらってもいいですか!
税金がかからないケースっていうのは、生活用動産の譲渡による所得(譲渡所得)の場合です。

税理士Tさん

所得税が課税されない「譲渡所得」とは

まず、資産を譲渡することによって得た所得を譲渡所得と言います。譲渡所得の対象になるのは土地や建物、宝石、機械や器具などのモノから、漁業権やゴルフ会員権、特許権などの権利も含まれます。さらにその中で、衣服や家具、食器、自転車などの生活に必要なもの(動産)を生活用動産と言います。

税理士Tさん

シノブ

生活用動産。ごめん先生、ちなみに動産っていうのは・・・
動産っていうのは、不動産以外の全ての物や財産のことですね。

税理士Tさん

シノブ

なるほど。生活に必要な全ての物とか財産のことを生活用動産と言うわけですね。
そうです。そしてこの生活用動産の譲渡所得には基本的には所得税が課税されません。例外としては1個あたり30万円以上の価格がつくものの譲渡には所得税が課税されます。

税理士Tさん

シノブ

えー凄い。生活用の譲渡による所得だったら何万円でも所得税かからないんですか!までもクルマとかになると30万円以上の場合もあるから、全部が全部そうとは限らないっていうことですかね。
おっしゃる通りです。ただ実は譲渡所得には年間で50万円の特別控除があるので、実際には30万円のものを売ったとしても、年間の所得が50万円以下だったらそれでも税金はかからないですね。

税理士Tさん

シノブ

え、なんですかそれ。結局は1個30万円以上のものを売ったとしても、年間通して合計50万円までだったら非課税ってことですか?
そういうことです。例えばですよ、1年間の間にクルマ1台を47万円で売って、あとは1個10万円の宝石をバラ売りで計5個、骨董品のツボ1つを20万円で売った場合、課税の対象になるのは47万円のクルマだけですが、これは特別控除額の範囲に収まるので所得税は発生しません。あとは10万円の宝石も、20万円の骨董品も生活用動産の譲渡所得でかつ価格が30万円以下なのでこちらも課税はされません。

税理士Tさん

シノブ

すんげーそれだと合計で117万円の所得があるのに、所得税かからないんですか!譲渡所得すごい。
ですね。ただ、生活用動産の譲渡所得として認められれば、の話ですけどね。

税理士Tさん

生活用動産
机や椅子、テーブル、ベッドなどの家具や、食器、衣服、車、家電など「日常生活に必要な動産全部」を指します。趣味のゴルフクラブや楽器、釣り竿などは生活に必要な物とは見做されない可能性が高いとのこと。骨董品とか宝石は微妙な立ち位置な気がしますが、生活用動産に含まれる可能性が高いとのこと。ちなみに生活用動産に新品や中古の概念は無く、状態は問わないそうです。

譲渡所得ではなく雑所得として判断される可能性もある

シノブ

先生の話をまとめると、フリマアプリで得た収入に税金がかからないということではなくて、30万円以下の生活用動産の譲渡による所得には税金がかからず、結果的にフリマアプリで得た所得に税金がかからないこともある、っていうことですね。
そういうことです。ただこの譲渡所得っていうのが結構肝で、譲渡所得であるかどうかを決めるのは自分ではなく、税務署さんなんですよね。

税理士Tさん

シノブ

自分では譲渡所得だと思っていても、税務署から事業所得とか雑所得だって言われて、税金がかかる可能性があるってことですか?
そうです。生活用動産の譲渡による所得だったとしても、相当の期間にわたって継続的に譲渡している場合は、事業所得や雑所得としてみなされます。

税理士Tさん

シノブ

なるほど。税務署の判断によって異なるっていう、よく聞くやつですね。
毎月毎月、額は違えども定期的に売っていたり、1ヶ月内でも100件以上売ってたりしたら、それは事業所得とかで判断されそうですね。これは税務署によって異なるのでなんとも言えないですが。

税理士Tさん

譲渡所得として見做されない5つのパターン
①事業所得者が商品や製品などの棚卸資産を譲渡した場合
 →事業所得になる。
②不動産所得や山林所得、雑所得が生じる業務を行っている物が棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合
 →雑所得になる。
③使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産などを譲渡した場合
 →事業所得か雑所得になる。
④山林を伐採して譲渡したり、立木をそのまま譲渡した場合
 →山林所得になる。※例外あり
⑤上記の①~④以外の資産で、相当の期間にわたって継続的に譲渡している場合
 →事業所得もしくは雑所得になる。

所得税はかからなくても住民税はかかる

こういう言い方をすると、フリマアプリで生活用動産をちょちょっと売る分には、所得に対して税金がかからないと思われてしまうかもしれませんが、それはあくまでも所得税の話でして、住民税はまた別物なんです

税理士Tさん

シノブ

実は僕も未だにそのあたりが理解しきれてないんですけど、譲渡所得だったとしても住民税はかかるよっていう話ですよね。住民税って確定申告をすると決まるんでしたっけ?
そうですね。一般的にはフリーランスや個人事業主の方は確定申告をすることで、会社勤めをしている方は会社で年末調整の手続きをすることで、年間の所得や控除額が計算されて所得税が決まり、その内容を税務署が住民票のある自治体に自動で送ってくれるので、住民税が計算されて、普通徴収されたり特別徴収(いわゆる給与からの天引き)されたりするんです。

税理士Tさん

シノブ

税務署ってそんなことまでしてくれてたんですか。ありがたや。
そうなんですよ。なので年末調整や確定申告をすれば、自動的に住民税の支払額が決まるんですが、今回話をしたような譲渡所得の場合、非課税なので確定申告をする必要が無いということなんですよね。それでも会社で年末調整をすれば大丈夫なんですけど、会社勤めしていない人は年末調整もしないですからね。確定申告もせず、年末調整もしないとなると、住民税が迷子になる。

税理士Tさん

シノブ

住民税が迷子になる。
そうです。所得税は国に収める税金として税務署が徴収するのですが、住民税は市区町村に収める税金なんですよね。住民税は市区町村が確定申告や年末調整の内容を参照して割り出すんですが、確定申告も年末調整もしない人は、いくら所得があるか市区町村が把握出来ず、住民税の請求も出来なくなってしまうので、住民税申告を別途行う必要があります

税理士Tさん

シノブ

住民税申告ってしたことないなー。どんな人がするもんなんですか?
おおまかには以下の4つのどれかに該当する人ですね。

税理士Tさん

住民税申告が必要な人はこんな人
・給与所得以外の所得がある人(配当所得、事業所得、雑所得など)
・公的年金受給者のうち、年金以外の所得があった人
・課税・非課税証明が必要となる人(公営住宅入居者など)
・非課税対象者として、各種控除を受ける人(国民健康保険・国民年金・介護保険・後期高齢者医療保険の加入者、児童手当・就学援助などの受給対象者)
 

シノブ

こうやってみると結構対象になる人はいそうですね。退職して年金もらっているお爺ちゃんお婆ちゃんとか、主婦の方なんかも、家にあるものを売ったりしている場合には申告しなければいけない人も出てきそうですね。
そうなんです。住民税って、所得がなければもちろん発生しないのですが、住民税の基礎控除って自治体によってバラつきがあるんですよね。28万円から33万円未満の所得額であっても住民税が課税される自治体もあるので、お住いの市区町村に確認して、必要があれば住民税申告を行うようにしてくださいね

税理士Tさん

シノブ

先生、凄くわかりやすかったです!ありがとうございます!

 

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