副業の所得が20万円以下でも、確定申告すると還付金があるかも

こんにちは。シノブです。
確定申告の時期が近づいてきたこともあり、昨年副業でお小遣い稼ぎをした方に向けての確定申告情報をお届けしていきたいと思います。一般的には勤めている会社で年末調整を行う場合には、副業で稼いだ金額が20万円以下であれば確定申告はしなくても良いと言われていますが、実は所得額が20万円以下の場合でも確定申告をすることで得する場合があります。

副業で源泉徴収されている場合は還付金があるかも

企業などと雇用関係にあり、給与所得として収入を得ている場合は、たとえ副業であっても所得税などの税金は源泉徴収されます。(株取引やFX、アフィリエイト、ヤフオクやAmazon、メルカリでの売上、ライター業などはこれにあたらず、事業所得や雑所得となります。)

雇用関係があり給与を支払う場合には、雇用主(仕事の依頼主)は、支払う給与から必ず税金分を差し引いて(源泉徴収して)給与を支払う義務があります。ですがこの源泉徴収時に、経費が計算されていないことがあるんですよね。本来であれば取材費用など原稿作成に必要なものは経費として計上でき、その金額を差し引いたものに対して源泉徴収をされなければいけないのですが、そうならない場合もあります。その場合、本来よりも所得額が多く計算されているので、税金を多く払うことになってしまいます。多く払ってしまった税金は正しく確定申告を行うことで「還付金」として戻ってきます。

20万円以下の副業でも還付金をもらえる具体例

では具体的に還付金をもらえる例を見ていきましょう。

例えば副業でとある出版社と雇用関係を結び、原稿料として19万円の給与をもらった場合、企業側は報酬額の10.21%を源泉徴収として報酬から差し引いた金額を支払うことになります。

原稿料の190,000円×源泉徴収10.21%=19,399円です。この19,399円が所得税等として源泉徴収をされてしまうのですが、例えば原稿を作成するのに取材のために書籍や文房具を購入したり、取材先までの交通費や宿泊費がかかったり、色々と費用がかかる場合もありますよね。その費用は経費として計上できるものなので、本来であればそれらの経費を差し引いた金額に10.21%をかけた金額を源泉徴収しなければならないのです。このあたりの経費に関しては企業側がちゃんと確認して計上されていれば良いのですが、そうでない場合もあります。上記の例で経費が合計で9万円かかった場合、原稿料190,000円-経費90,000円=100,000円となり、経費を引いた報酬額100,000円×源泉徴収10.21%=10,210円が源泉徴収として差し引かれる金額となるべきです。

この場合には確定申告を行うことで、19,399円から10,210円を引いた9,189円が「還付金」として戻ってきます。

源泉徴収をされている場合は支払調書を必ずチェック

「副業の収入が年間を通じて20万円以下の場合、所得税の確定申告をしなくてもいい」というイメージを持っている方が結構いらっしゃるのですが、半面、上位の例のように20万円以下でも確定申告をした方がいいケースを知らない人も結構います。給与として報酬が支払われ、源泉徴収される副業をしている場合には、その契約先の企業から支払調書をもらえると思いますので、その支払調書の内訳を必ずチェックするようにしてください。

せっかく稼いだお金なので、税金を無駄に払うことのないように、覚えておいて頂ければと思います。

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