【平成30年版】確定申告で会社員でも得する6つの日常的な経費

こんにちは。シノブです(・∀・)
2018年も1ヶ月が過ぎまして、間もなく確定申告の時期ですね。

サイドラインズでは副業をする全ての方を応援しておりますが、今回は副業をしていない会社員の方も必見の、確定申告で得をするための経費に関してご紹介していきたいと思います。

「副業をしたいけど、今は給与以外の収入は無いから、確定申告は必要無い」と思っている方、実は副業をしている方じゃなくても、会社員でも経費にできる項目がありますよ!ぜひ参考になさって下さい!

健康診断だって経費として計上できる

会社員が確定申告をすることで得をする場合の1つの例が、年末調整では考慮されない所得の控除を受けられる場合です。例えば1年の間で病気や怪我などでクリニックや病院に行った方の場合、合計の医療費が10万円を超える場合は医療控除が受けられます。(控除=所得の金額から控除分の金額を引くこと。その分所得額が低くなるので、結果的に税金が安くなります。)それは病院で直接的に支払った金額だけではなく、病院に行くのに使った電車・タクシー代などもその対象になりますし、市販の薬を購入した場合も含まれます。医療控除の最高の金額は200万円です。

平成29年からはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)という制度も新設されました。定められた一定の健康診断、予防接種、がん検診など、日々の健康増進と疾病予防にかかった費用まで、控除の対象になるというものです。

寄付をしたお金も控除の対象になります

国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄付をした場合、その金額が2000円以上であればそれも控除の対象になります。最近はやりの「ふるさと納税」もこの仕組によって成り立っています。控除額は「寄付金の合計金額」と「総所得金額の40%相当」の、どちらか低い方が控除額になります。

台風や豪雨での災害で被った損失も控除の対象に

平成29年は、大型の台風による豪雨で九州の北部で大きな被害がありました。そういった災害時の損失(自宅の修理代など)は「雑損控除」として計上できます。雑損控除は自然災害だけではなく、火事などの人災や害虫や害獣による農作物被害、盗難などもその対象になります。雑損控除の控除額は「差引損失額から総所得金額等を引いた金額の10%」か「差引損失額のうちの災害関連支出金額から5万円引いた金額」のどちらか高い方が控除額となります。

自宅の購入ローンやリフォームのローンも控除されます

平成29年に住宅ローンを組んで自宅を購入した人は、「住宅ローン控除」の対象になります。また、購入ではなくリフォームした場合でも「リフォームローン控除」の対象になります。
ローンに関しては実は他にも控除の対象があって、例えば自宅を購入したけど、何らかの事情で売らなければならなず、高値で売れずにローンだけ残ってしまうというケースもあります。その場合にはこちらを参考になさってください。

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

会社員でも落とせる6つの日常的な経費

会社員として給与をもらっている方でも、日常的な支出で経費として計上できるものがあります。それは以下の6つの経費です。

①通勤費用
②引越し代(転勤時の引越し・転居の費用)
③資格取得のための勉強費用
④研修費(セミナーや合宿費用など)
⑤単身赴任時などの帰宅用の旅費
⑥書籍・制服・交際費などの勤務必要経費(65万円まで)

上記の6つは、給与などでの収入が1500万円以下の場合に、給与所得控除額の50%の金額が控除されます(収入が1500万円以上の方の場合は一律で125万円)

確定申告に必要な諸々の書類

これらの控除を受けるためには確定申告をしなければいけないですが、そのためには揃えなければいけないいくつかの書類があります。

①申告書A、もしくはB
(給与所得のみの方はAとBのどちらでも大丈夫です。税務署でもらえますが、ネットでPDFをダウンロードして印刷も出来ますよ。)
②給与所得の源泉徴収票
(一般的には12月に会社から配布されるはずですが、会社によって厳密な時期は異なるでの会社に確認してみましょう。)
③控除をうけるために必要な添付書類
(国民年金保険料、生命保険料控除の証明書、その他の領収書類)

以上です!こうやって見ると、会社員として日常的に働いている中でも、経費として計上できそうなものって意外と沢山ありますよね。ちりも積もれば山となるで、些細なものでも確定申告することで思った以上に税金が返ってくることもありますので、このタイミングで一度、領収書の確認をしてみてはいかがでしょうか!

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