【2018年度版】せどりで計上できる24種類の経費をまとめました

今回はせどりで計上できる経費を2018年度の最新の情報を踏まえてまとめてみました。せどりをしていて確定申告をする予定の方はぜひ参考になさってください。

せどりは日々の経費の管理が重要

せどりを始めて大量の商品が売れるようになるとせどりが楽しくなってきます。一方で売上が大きくなってくると大変になってくるのが売上や経費の管理です。Amazonで販売する場合は売れた商品のデータや諸経費をデータで取得することが出来ますが、全ての経費を一元管理することは出来ません。他の販路を使っている場合、販売にかかる費用も自分で管理しなければなりません。まずはどんなものが経費として計上できるのかを把握することから始めましょう。

仕入

商品や原材料を仕入れる際にかかった商品の費用は「仕入」として計上出来ます。せどりで扱うほとんどの商品の仕入れはこの勘定科目で計算することになります。

福利厚生費

せどりを行っている人の健康診断の費用だったり、常備薬、残業時の食事代の補助などもこの勘定項目で計上できます。また事務所へ通勤している場合は通勤費もこの福利厚生として計上出来ます。通勤費に関しては似た勘定科目で「旅費交通費」という勘定項目がありますが、こちらは仕入れのための店舗への移動など「事務所以外の場所へ移動」した際に計上できる費用が該当します。

外注費

せどりのリサーチや仕入れ作業、検品、梱包、発送、売上管理など、外部の業者に委託していたりツールを使って管理している場合などはこの外注費として計上が可能です。

旅費交通費

先程、福利厚生費として「自宅から事務所までの通勤費」を計上しましたが、こちらでは「事務所から仕入先への移動」だったり、「仕入先間の移動」だったりに使われる交通費を計上します。車で移動したらガソリン代、泊まりの場合はその宿泊費、高速道路を使ったら高速代もこの旅費交通費として計上が可能です。

荷造運賃

商品を梱包し発送するのにかかる費用はこの科目で計上出来ます。梱包材やダンボール、ガムテープ、プチプチシート、スズランテープ、配送業者の費用などが該当します。

給与手当

法人化して社員を雇用している場合には従業員への給与はこの給与手当として計上します。

水道光熱費

事務所で使った電気、ガス、水道代などはこの水道光熱費として計上可能です。自宅を事務所にしている場合は、業務に使った分の計上が可能です。

広告宣伝費

せどりをしていて広告宣伝費を使うことはあまり無いかもしれませんが、最近では「Amazonスポンサープロダクト」などAmazon内で自分の商品の広告を出すことも可能になってきました。Amazonスポンサープロダクトを使用した場合はこの広告宣伝費として計上します。

通信費

せどりの事業のために使った電話代、書類を送る際に使った切手代、スマホやパソコンで使うインターネット費用はこの通信費として計上します。

会議費

これも1人でせどりを行っている場合は少ないかもしれませんが、例えば卸売業者との会議で貸し会議室を利用した場合や、その際に軽く飲食をした場合(1人5,000円以内)などはこの会議費として計上が可能です。

新聞図書費

せどりの業務の参考のために購入した新聞や雑誌、書籍、DVDなどはこの新聞図書費として計上が可能です。また紙媒体じゃないものも該当します。例えば有料メルマガや新聞の電子版などもこの勘定科目に該当します。

修繕費

せどりの業務に使用する車やパソコン、電話、道具が故障した際の修理修繕にかかる費用は修繕費として計上します。同じ修繕でも、例えばジャンク品などを仕入れて修理して商品として出品する場合には、「仕入」として計上する場合もあります。詳しくは税理士さんに確認の上、計上していきましょう。

交際費

これもせどりをしているとあまり計上することは少ないかもしれませんが、仕入先の会社との飲み会や、利用しているツールを運用している会社のパーティなどに参加した場合は、この交際費として計上可能です。これ以外にもお世話になっている会社へのお中元やお歳暮、仕事上付き合いのある人の冠婚葬祭への参加費用、ご祝儀、香典代などもこの交際費として計上可能です。

消耗品費

せどりの業務に使う備品の中で、1組10万円未満の備品を購入した際にはこの消耗品費として計上します。パソコン代やコピー機、文房具、イスやテーブルなどの家具などが該当します。

減価償却費

せどりに使う備品の中で、1組10万円以上の固定資産について、計算した今年分の減価償却費が該当します。せどりをしていて1番この減価償却費として計上する可能性があるのは「車」ですね。減価償却というのは、かかった費用を何年かに分けて分割して経費として計上していくことを言うのですが、いくつか計算式があるので、これも税理士さんに相談してみましょう。

地代家賃

せどりの業務で使う事務所の家賃や、せどりに使う車の駐車場の月極駐車場費が該当します。

諸会費

これもせどりをしているとあまり計上する機会が無いかもしれませんが、地元の商工会や古物組合の年会費、せどりのコミュニティやオンラインサロンの年会費などが該当します。

研修費

せどりのセミナーや勉強会の参加費、せどりをしている人からコンサルティングを受ける場合などはこの研修費として計上することが可能です。

支払手数料

商品を仕入れる際に発生した銀行振込手数料や銀行時間外手数料、両替手数料などが該当します。

支払報酬

税理士、弁護士などに業務を依頼した際に支払う報酬が該当します。

リース料

プリンタや複合機などのOA機器や車などのリースしている場合は計上できます。
※レンタルの場合は該当せず、賃貸料として計上します。

保険料

せどりで使っている事務所の火災保険料や、商品の発送に保険をかけている場合はこれに該当します。
※国民年金保険料、国民年金保険料などの社会保険料、生命保険料などは含みません。これらは所得控除として控除を受けるため記帳しません。

租税公課

契約書などの書類に貼る印紙代、事業税、せどりの業務として使用した分の自動車税、消費税などが該当します。
※所得税、住民税などは必要経費にできないため含みません。

雑費

これまで記載してきたどの勘定科目にも該当しないけど、事業に必要だった費用は雑費として計上します。ただし雑費として計上する金額が大きくなるのはあまり良いことではありません。税務署からすると用途不明な費用が大きいと税務調査などの対象になりやすくなると言われています。

勘定項目自体はこれ以外にも存在しますが、まずはせどりをしていて計上する可能性が高い24項目をピックアップしてみました。ぜひ参考になさって下さい。

 

 

 

 

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